Galaxyメーカーのサムスンは、訴訟において標準必須特許を不適切に利用したとして、米国司法省(DoJ)から叱責を受けました。サムスンは標準必須特許を悪用し、旧型のApple製品の米国への輸入禁止を求めていたため、司法省はサムスンを叱責するものの罰金は科さないことを決定しました。これは、これらの特許を主張して競争を阻害することは容認できないという、他社への一種のメッセージです。詳細は後ほど…
司法省によれば、大統領の拒否権によりサムスンに対しては措置を取らないとのこと。
その代わりに、輸入禁止を求める前に、標準必須特許は公正、合理的かつ非差別的な条件(FRAND)でライセンス供与されなければならないと警告した。
多くの場合、特許権者が排除命令の脅威を利用して、技術自体の価値によって正当化されるよりも厳しいライセンス条件を取得し、標準設定プロセスを通じて獲得した市場力を効果的に悪用するリスクがあります。
米国司法省の声明は、サムスンによるアップルに対するFRANDの動きに関する捜査が正式に終了したことを示すものである。
簡単に思い出していただきたいが、ギャラクシーのメーカーは、一部のアップル製品がサムスンの特定の特許を侵害しているという裁定に基づき、国際貿易委員会(ITC)に輸入禁止命令を求めた。
これを受けて、米国大統領が介入し、iPhoneとiPadの米国輸入禁止を撤回する土壇場の命令を出した。
特許ブロガーのフロリアン・ミューラー氏は次のように述べています。
ここでの政治的な論法は容易に理解できる。拒否権発動は(私の見解では誤りだが)一部の人々によって保護主義的な行為とみなされており、もし米国政府がサムスンに対し、その試みに対して追加で罰金を課していたら、そうした声はさらに大きくなっていただろう。
司法省の決定は、3月31日に開始予定のサムスン対アップルの裁判を考慮しても検討されるべきである。
サムスンがどのようにして、自らの行動による実際の結果から常に逃れているのかはよく分からない。
サムスンの動きは、アップルがサムスン製品の輸入禁止を求めているのと何ら変わらないと主張する人もいるかもしれないが、実際はそうではない。アップルの輸入禁止要請は、標準必須特許に基づくものではなかったのだ。