Appleの有名なキャッチフレーズ「There's an App For That(それのためのアプリがある)」の商標出願が、米国特許商標庁によって承認されました。この特許は、広告、ビジネスおよび小売サービス、コンピュータおよびソフトウェアサービス、科学サービスの各カテゴリーに出願されています。
この商標は、「インターネットおよびその他のコンピュータおよび電子通信ネットワークを介して提供されるコンピュータソフトウェアを扱う小売店サービス、携帯型デジタル電子機器およびその他の民生用電子機器で使用するためのコンピュータソフトウェアを扱う小売店サービス」に適用されます。
これは、キャッチフレーズを使った安っぽいブログの見出しがもう出ないという意味ではありません(私も何度かそうしたことがありました)。ただ、Appleが商標の商業的侵害を法廷ではるかに容易に訴えられるようになるという意味です…
ですから、おそらく今後このような広告は目にすることはなくなるでしょう。Appleは、2009年初頭の商標登録当初から、技術的には商標権を行使することができました。特許はこれほど長い間審査中でしたが、Appleの商標は技術的には最初に使用された瞬間から効力を有していたはずです。公式証明書があれば、法的措置の正当性が高まるだけです。
フレーズ全体を特許取得するのは少し過剰に思えますが、ビジネスの観点からは理にかなっていると思います。皆さんはどう思いますか?Appleはちょっとやりすぎたのではないでしょうか?
[Trademarkia経由]